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オリジナルキャラ名付けのポイント

こんにちは。マイクロメイツ ビジネスディベロップメント部です。

当社には名前のないキャラクターがいます。

「楽々てすと君」というサービスのイメージキャラクターです。コアラがモチーフでとってもかわいい見た目で社内・社外問わず大好評です。

一方で「楽々てすと君(サービス名)のキャラクター」「コアラちゃん」など様々な呼び方があり統一してあげたいということで、現在、命名プロジェクトが進行中です。
こちらではキャラクターにネーミングする際のポイントと社内で出た疑問についてご紹介します。オリジナルキャラクターを作りたい方必見です!

1. キャラクターに合った名前の考案

「名は体を表す」とも言うように、名前とビジュアルがちぐはぐだと違和感を覚え、記憶に残らないがあります。
また今回はサービスのイメージキャラクターの命名です。キャラクター名とキャラクターの見た目、サービスには関連性が欲しいところ。
そこで今回は選考基準に以下を設定しました。

◆シンプルで好感が持てる
◆覚えやすい
◆親しみを持てる名前・由来
◆パクリ、オマージュを避ける

4つ目の「パクリ、オマージュを避ける」に関しては意図していなくても似てしまうこともあるかと思います。そこで、最低限のチェックとして商標登録されているものと被っていないかどうかをチェック項目とし、意図しない被りも回避してもらうようにしました。

ここで1つの質問が来ました。
「カタカナで商標登録されている。一部をひらがな表記にすれば重複していないとみなされるでしょうか?」
皆さんはどう感じますか?その答えと理由を解説します。

2. 表記違いの同じ読み。商標登録できる?

今回の疑問のアンサーとなる商標法の記載が以下です。
商標法第38条第5項の括弧書き:書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。

つまり…
➡カタカナとひらがな、ローマ字は同じ発音を持つため、商標法上では同一の称呼とみなされる
➡表記違いであっても同じ読みの名称を商標登録するのは難しい!
ということです。

まとめ

キャラクターの名前を考える際には、見た目との親和性や親しみやすさだけでなく、法的な観点からのチェックも欠かせません。特に商標登録を視野に入れる場合は、表記の違いだけで回避できるとは限らない点に注意が必要です。
今回のプロジェクトでは、社内のアイデアを尊重しつつ、法的リスクを避けるための基準を設けて進めています。これからオリジナルキャラクターを作る方も、ぜひ参考にしてみてください!

楽々てすと君のご紹介

本キャラクターが宣伝部長を務める「楽々てすと君」のご紹介ページは以下です。

ご紹介ページで活躍するキャラクターをあなたはいくつ見つけられるでしょうか?お楽しみください!